COLUMN家づくりコラム

家を建てるときに知っておきたい、土地に関する法規制③

イエタッタ編集部
2021.11.22

建物の建築には、さまざまな制限法令があります。土地のオーナーとして、自身の土地にどんな法規制が課せられるのかを知っておくことが大切。今回は、建築基準法に定められている「斜線制限」についてお伝えします。

 

 

むやみに建物を建ててしまうと、もともとある建物の風通しや日当たりが悪くなってしまうという問題が生じる場合があります。建築基準法では、そのようなトラブルを防ぐため「日影規制」や「斜線制限」などが定められています。

 

◆日影規制

ある建築物によって周辺の地域に日影が生まれてしまい、十分な日照の確保ができなくなるのを防ぐ取り決め。建築物によって周囲に日影が落ちる時間が制限されています。

建物が建っている敷地の境界線から5mを超える地域は、冬至日の真太陽時で午前8時~午後4時までの間、日影となる時間の長さが一定時間より短くなるように制限。

第一種低層住居専用地域においては、軒の高さが7mを超える、または地階を除く階数が3以上の建物が制限を受ける建築物となっています。

 

◆斜線制限

 

 

建物の高さ制限の一つ。隣地との間に空間を設け、風通しや日当たりを確保するための規制です。

 

・道路斜線制限

道路斜線制限とは、建物に面した道路の反対側の境界線から、建物の高さを一定以下にしなければならないという規制。

 

第一種低層住居専用地域で、容積率が10分の20以下、道路の反対側の境界線から水平距離20m以内であれば、道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.25を乗じた高さ以下にする必要があります。

 

 

・隣地斜線制限

隣地境界線からの水平距離との関係で、一定の高層建築物の高さを制限する規制。建築物がのある敷地の用途地域や容積率、建物の高さによって、何メートル以下の高さにすべきかが変わります。

 

・北側斜線制限

住居専用地域や田園地域で、北側隣地の日照、風通しを確保するために、建物の北側部分の高さを制限するものです。

道路の反対側の境界線、または敷地境界線との真北方向の水平距離を基準にして、高さ制限の斜線をが判断。用途地域や高度地区等の地域地区によって、斜線の角度が異なります。

 

 

建物の敷地が2つ以上の道路に接している、もしくは川や海、広場、公園などに当たるものに接している場合には、政令によって緩和措置がとられています。用途地域別の斜線制限適用範囲などについても、一度チェックしてみてくださいね。

 

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