COLUMN家づくりコラム
人生100年時代。快適なバリアフリー住宅のポイント②
人生100年時代といわれる今。年を重ねても快適に暮らしやすい住まいを準備しようと、早期にバリアフリー化をはかる家庭が増えています。今回は、バリアフリーリフォームに利用できるお得な制度などについてお伝えします。
◆バリアフリー化に関する支援や補助金制度
リフォームやリノベーションで住まいのバリアフリー化をする際、条件を満たしていれば費用が抑えられる補助金や支援制度があります。条件に当てはまっている方はぜひ活用してください。
【介護保険の住宅改修費助成制度】
介護保険は、40歳から加入が義務付けられている保険制度。支給の対象となるのは、介護保険の要支援1~2、または要介護1~5のいずれかの認定を受けており、自宅に住んでいる人。
要支援・要介護認定を受けた場合は、介護費用の一部を負担してもらえます。介護保険の対象となる住宅改修をすると、費用の9割が支給されます。ただし、要支援・要介護区分に関わらず「支払限度基準額」は20万円と定められています。
厚生労働省により、介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事は、6種類のみと定められています。
・手すりの取り付け
移動時の転倒防止や快適性向上のため、廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりを設ける工事。
・段差の解消
リビング、廊下、トイレ、浴室など、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの工事・。
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
リビングや階段、浴室などに使われている床材を滑りにくい床材に変える工事。
・引き戸等への扉の取り替え
握力の低下などにより使いづらくなる開き戸を、引き戸や折戸などに変える工事。
・洋式便器等への取り替え
立ったり座ったりするときの負担を軽減できるよう、トイレを改築する工事
・その他上記に付帯して必要となる住宅改修
上記の工事に伴って、壁の補強などが必要になった場合も支給の対象になります。
【バリアフリーリフォーム減税】
一定のバリアフリー改修工事を行った際に受けられる減税制度。その年に納めた所得税から一定額が控除され、還付金として受け取ることができます。
バリアフリーリフォームを対象とした税の優遇措置には、下記のような制度があります。
・所得税額の控除
バリアフリーリフォームを対象とした所得税額の控除は「投資型減税」、「ローン型減税」及び「住宅ローン減税」の3つがあります。
・固定資産税の減額措置
バリアフリーリフォーム後の家屋の固定資産税が減額されます。
・贈与税の非課税措置
バリアフリーリフォーム資金の贈与について非課税枠が設けられています。
・登録免許税の特例措置
個人が宅地建物取引業者によりバリアフリーリフォームを行なった住宅を取得した場合、登録免許税が軽減されます。
・不動産取得税の特例措置
宅地建物取引業者に対し、バリアフリーリフォームを対象とした不動産取得税が軽減されます。
上記の他にも、地域によって補助制度が設けられている場合があるので、確認してみましょう。お得な制度を活用しつつ、将来的な心身の変化を考え、健康的で安心できる住まいを作ってくださいね。