COLUMN家づくりコラム

家を建てるときに知っておきたい、土地に関する法規制④

イエタッタ編集部
2021.11.29


新しい建物を建てるとき、知っておくべきさまざまな制限法令。今回は、建築基準法に定め
られている「建ぺい率」と「容積率」についてお伝えします。土地を探している人、家づく
りを考えている人はぜひ参考にしてみてください。
持っている土地の広さに対して、規模を考えずに自由に建物を建ててよいというわけではあ
りません。家の持ち主はもちろん、近隣の住人の快適性や安全性、環境を壊さないために、
建築法で定められているのが、「建ぺい率」と「容積率」です。
◆建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。風通しや防災のため、ある程度の
ゆとりを持って建物を建てることを目的にした規制です。用途地域によってそれぞれ定めら
れた数値に則って建築しなければなりません。
計算方法は、建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

【用途地域に対する建ぺい率】
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高
層住居専用地域は、30、40、50、60%のいずれか

第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、準住居地域は50、60、80%のいずれか
角地の場合は、前面道路の幅員、道路の角度、道路に接する長さが一定条件整えば、建ぺい
率を10%加算することができます。

 


◆容積率
容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合。建築物の規模と密度を制限すること
で、道路や周辺施設、上下水道をはじめとしたインフラなどの生活基盤の許容量とのバラン
スをはかります。こちらも用途地域によって異なるので都度確認が必要です。
計算方法は、容積率=延べ面積÷敷地面積×100

 

 

【用途地域に対する建ぺい率】
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域は
、50、60、80、100、150、200%のいずれか
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専
用地域、準住居地域は100、150、200、300、400、500%のいずれか
容積率は市町村ごとの都市計画で定められています。

しかし、前面道路が12m未満の場合は、前面道路の幅員に用途地域ごとに定められた一定の
数値を乗じた数値以下でなければならないという規定もあるので注意が必要です。

 


このように、土地や建築物には多くの規制が存在します。家づくりを考える際には、これら
の規制を頭に置いておき、ビルダーと相談しながら、じっくりと理想の住まいを叶えていっ
てくださいね。

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